2024年に相続登記の義務化がはじまります

こんな理由で登録未了になっていませんか?

  • 相続人が
    多数である

  • 一部の相続人と
    連絡が付かない

  • 相続人を把握
    できていない

このような理由で相続登記が未了の農地が多数存在しています。所有者が不明もしくは所有者の所在が不明な土地を所有者不明土地といい、このまま登記未了のままにしていると罰則の対象に…

2024年度から
相続登記義務化 令和6年4月1日より施行
罰則対象になる前に!相続登記を相談しましょう

相続人全員の協力が得られない等の理由で解決できなかった

このような場合も…

解決!

弁護士に依頼し家庭裁判所の
遺産分割の手続を利用することによって解決が可能

しかし!
  • 農地の経済的価値より弁護士費用が高額
  • 弁護士事務所が都市に集中している

このような理由で弁護士への依頼に至らず相続登記未了の問題が生じています。

そこで、当事務所では…

この問題を解決するため、経済的価値が低い農地を対象とする事案簡明な遺産分割事件については、低額の弁護士費用で遺産分割協議及び調停をご依頼頂けるようにしました。

ご相談~ご依頼までの流れ

その他の不動産が遺産に含まれていてもお見積もり可能です。


  • 農地

  • 雑種地

  • 宅地

申込み方法

お見積もりをご希望の場合は、下記申込みフォームから初回相談のご予約を承っております。

申込みはこちらから

お見積もりは相続人の調査、相続人との示談交渉、家庭裁判所への調停(審判)申立費用を含みます。
また、裁判所へ納付する印紙や郵券についてもあわせてお見積もりします。

弊所までお越し頂くことが困難な場合や対面でのご相談を避けたい場合は電話や電子メールでのご相談にも対応可能です。

  • 相談方法を確認する

モデルケース

Aさんの場合
相続人
20名
弁護士費用
約10万円
解決まで
約6ヶ月
相談理由
相談者の亡き父名義の農地(相談者が耕作)について、兄弟のうち一名が消息不明であるため相続登記未了であった。
解決方法
消息不明の相続人に対し代償金を支払い相談者が農地を取得する内容の遺産分割調停を家庭裁判所に申立て、同内容の審判が確定。代償金を法務局に供託し、相談者名義の相続登記を完了した。
Bさんの場合
相続人
3名
弁護士費用
約10万円
解決まで
約9ヶ月
相談理由
相談者の亡き父名義の田畑及び山林について、亡き父の前妻の子らが遺産分割協議に応じてくれないため、相続登記未了であった。
解決方法
亡き父の遺産が債務超過であることを伝え、前妻の子の家庭裁判所での相続放棄の申述を援助し、相談者名義の相続登記を完了した。
Cさんの場合
相続人
2名
弁護士費用
約30万円
解決まで
約12ヶ月
相談理由
相談者の父名義の遺産(農地は相談者の弟が耕作)について遺産分割協議がまとまらず相続登記が未了であった。
解決方法
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、相談者の弟が農地を、その他の遺産は相談者が取得し、代償金で調整する内容で遺産分割協議が成立し、相続登記を完了した。

※モデルケースは、弁護士が担当した実際の事案とは異なります。また、類似のケースであっても遺産の内容や相続人の数によって弁護士費用は異なります。

弁護士費用を確認する

登記未了になっている
その土地、
トラブルになる前に
解決しませんか?

登記未了を放置した場合の
リスク

裁判所での遺産分割の手続が複雑になるリスク
相続登記を先送りしていると、相続人が高齢化し一部の相続人が認知症になるリスクや相続人が死亡し新たな相続が発生するなど、裁判所での遺産分割の手続が複雑になるリスクがあります。
差押え等によって遺産分割協議が困難となるリスク
相続登記を先送りしていると、たとえば一部の相続人が多重債務者の場合は強制執行や滞納処分によってその持分が差し押さえられ、相続人間での遺産分割協議が困難となるリスクがあります。
相続登記の義務化によるペナルティ
相続登記の義務化により、令和6年4月1日からは相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。
なお、義務化自体は令和6年4月1日から施行ですが、過去の相続についても適用されます。

トラブルになる前に、
早めの解決が大切です

申込みフォーム

お名前[必須]
お名前(フリガナ)[必須]
ご住所[必須]

郵便番号から自動で住所が設定されます。

お電話番号[必須]
メールアドレス[必須]
メールアドレス(確認のためもう一度)[必須]
ご相談の方法[必須]

前項ご入力のメールアドレス以外をご希望の場合はご入力ください。

ご都合のよい時間帯

ご入力いただいたお電話番号以外をご希望の場合はご入力ください。

(任意)
第一希望のお日にち お時間
第二希望のお日にち お時間
第三希望のお日にち お時間
ご相談内容[必須]

①相続人について
被相続人とその相続人について、被相続人の死亡日及び相続人の数、相続人の親族関係を現時点で分かる範囲で結構ですのでご記入ください

記入例) 令和5年5月5日父死亡、相続人はその妻及び子

②遺産について
被相続人名義の不動産、有価証券、保険(共済)契約、現預金などの相続財産について、その種類、数、評価額を現時点で分かる範囲で結構ですのでご記入ください

記入例) 不動産は、田、自宅の土地及び建物と山林、固定資産評価額は合計561万3241円、火災保険(建物更生共済)解約返戻金100万円、預金500万円、現金なし

③遺言及び遺産分割協議の有無
被相続人の遺言書はありますか。また、これまでに相続人間で遺産分割協議をされたかご記入ください

記入例) 遺言書はないが、預金については、銀行で相続手続をし、母が全部取得した。死亡保険は、受取人が保険会社で手続きをして受領済み

④その他
これまでの交渉経緯など、今後の方針を決める上で重要と思われることをご自由にご記入ください

記入例) 今年の夏頃に親族が集まって遺産分割の話し合いをしたが、弟が反対したため、協議がまとまらなかった

個人情報の取り扱いをお読みのうえ、同意して下記ボタンよりお申し込みください。

弁護士法人小西綜合(以下「当事務所」といいます。)は、個人情報の取り扱いに関し、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)その他の個人情報及びプライバシー保護に関する法令、並びに関連する政省令、ガイドライン等を遵守いたします。

1. 個人情報の取得
当事務所は、個人情報を必要に応じて適正な手段により取得いたします。

2. 個人情報の利用目的
当事務所は、提供を受けた個人情報を、以下の目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、ご本人の同意がない限り、この範囲を超えて個人情報を利用しません。
・お問い合わせへの対応

・当ウェブサイトにアクセスした方のIPアドレス、ドメイン情報、閲覧履歴等を、利用者のブラウザに保存されたCookieを利用するなどして自動的に取得
アクセスログとして保存するほか、Googleのシステムを利用して統計的な処理を行っておりますが、特定の個人を識別することができる情報は収集・利用・保存等しておりません。これらの情報は、当ウェブサイトの利用状況や利用環境等の調査、又はセキュリティ維持等の目的のために利用します。データ収集、処理される仕組み等については、以下のリンクをご参照ください。
Googleのプライバシーポリシー(https://policies.google.com/privacy?hl=ja)
ユーザーがGoogleパートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogleによるデータ使用(https://policies.google.com/privacy?hl=ja)